日本への帰国、渡航の際の書類について

日本への渡航の際に必要な検査証明が厳格化されています。

出国前検査証明の不備による日本への渡航、入国のトラブル回避のために、今一度入念に書類について確認する必要があります。以下、在フランス日本大使館のメールより抜粋。

日本へ帰国・渡航に際して必要となる出国前検査証明に関し、出発地・乗り継ぎ地での搭乗や日本入国時の検疫において、記載の不備等により検査証明が有効とされず,トラブルが生じています。4月19日からは、検査証明の確認が一層厳格化されているところ、日本への帰国・渡航の際は,以下の諸点に十分ご注意ください。

1(1)原則として、厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得してください。なお、これまで日英語版のみであったフォーマットが多言語化され、フランス語版の利用も可能となっています。指定のフォーマットは以下の厚生労働省HPからダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

(2)やむを得ず現地医療機関等が発行する任意のフォーマットを利用する場合は,航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するため時間がかかる場合があります。特に,記載に不備がある場合は,出発地・乗り継ぎ地における搭乗拒否や,日本到着後も入国が認められないおそれがありますのでご注意ください。
厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は無効なものとして取り扱われるところ,現地医療機関等が発行する任意のフォーマットによって検査証明を得る場合は,同省が求める情報が漏れなく記載されているか十分ご確認ください。同省が認める有効な検査検体及び検査方法については、以下、厚生労働省のHPにて確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

2 よくある質問として、「検査証明書の確認について(本邦渡航予定者用Q&A)」もご参照ください。
 https://www.fr.emb-japan.go.jp/files/100178744.pdf

3 その他、日本の水際対策に関する相談先は以下のとおりです。
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から: 0120-565-653
海外から: +81-3-3595-2176
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省検疫所電話相談一覧
https://www.forth.go.jp/useful/vaccination05.html

上記の記事は取材時点の情報を元に作成しています。スポット(お店)の都合や現地事情により、現在とは記事の内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。

記事登録日:2021-04-21

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